
交通事故・労災
交通事故・労災
当院では、交通事故やお仕事中にお怪我をなされた皆様の診断・治療やリハビリテーションを実施しております。交通事故やご勤務中にお怪我をされた方という方は、当院へお気軽にご相談ください。
一般に交通事故による受傷は、瞬時に受ける衝撃が大きく、かつ身構える間もないタイミングで起こるため、通常の怪我とは症状の現れ方が異なることがよくあります。事故直後はとくに目立った外傷がなくても、数日経過してから痛みやしびれ、吐き気、頭痛、めまいなどが出現し、それが徐々に悪化して慢性化することもあります。たとえ事故直後に自覚症状が軽かったとしても、早急に病院を一度受診し、早い段階で治療を開始することが大切です。
交通事故の受傷には非典型的な怪我も多々あり、画像所見のみでは説明困難なケースもあります。受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係の証明や判別がしにくくなることがあるため、この点からも早期受診が勧められます。
交通事故では事故直後に症状が出現していなくても、実際には何らかの損傷を受けていることが少なくありません。当初は軽いむち打ち症で、すぐに良くなると思っていても、次第にその病態が悪化し、生活に影響が出るケースも頻繁に見られます。「しばらくしてから首が痛みはじめた」「事故の以前より肩や背中が凝るようになった」「吐き気、めまい、頭痛がする」など、少しでも身体に違和感があれば、お早めにご相談ください。
交通事故で、自賠責保険の請求に必要となる自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺障害診断書を書けるのは、整形外科などの医師のみです。必要時は当院にて記載いたします。また、事故からある程度の時間が経過してから、「この痛みは事故の後遺症ではないか」とご来院になるケースがあります。しかし、事故直後からの状態を認識・把握していないと、その症状が本当に後遺症なのか、あるいは別の原因によるものかの判別ができません。このような場合、判別できないものに対して「認定」をするという行為は医師としてできかねます。自覚症状がなくとも、事故後はただちにご来院ください。
ご来院
ご来院されたら、まず問診票に記載いただきます。記載が困難な場合は、スタッフが記入いたしますので、お気軽にお申し付けください。
検査・診断
患者様の症状に対するお悩みや身体の状態を正確に把握するため、問診や触診、レントゲン撮影等で精密検査を行います。より精密な検査(CTやMRI撮影等)が必要と判断した場合は、連携医療機関へ紹介させていただくこともございます。
治療
診断結果により、消炎鎮痛剤やコルセットなどを処方し、物理療法、マッサージやリハビリ治療を医師の指導・監督の下でしっかりと行い、痛みの改善や機能回復を図ります。もちろん、後遺障害等級認定においては、整形外科へのリハビリ通院実日数として積算されます。
症状が改善し、事故以前の生活に戻れるようになり、後遺症の可能性も無いようであれば治療は終了です。しかし、後遺症が残ってしまった場合には、当院では後遺障害診断書をしっかり記載するよう配慮しております。否応なく交通事故に巻き込まれた患者様にとっては、後遺障害診断というのは、いわばその後の人生に大きく影響する重大な診断にもつながります。当院では、このような考えから、後遺障害診断もしっかりと行い、特に診断書の記載については、医師として診断したその結果を詳細に表記するのはもちろんのこと、自覚症状や検査結果も丁寧に記載することで、より正確で適正な後遺障害診断書をお渡しするよう執務しております。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた、怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となりますが、本人の不注意によるもの、他者から受けた外傷、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、労災が使えます。
また、通勤中の交通事故による怪我や障害(又は死亡)、バイクや自転車での転倒による怪我、営業先に向かう途中での怪我など、一定の要件を満たしていれば「通勤災害」として認定され、補償対象になります。
労働基準法では「業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならない」と定めています。労災保険は労働者が強制的に加入している保険制度で、他の社会保険とは異なり、保険料は全額事業主が負担します。
業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災が適用されます。捻挫や打撲、骨折などの怪我から、ぎっくり腰なども労災を使って治療が可能です。
通勤の範囲は、主に自宅と職場間の往復、就業場所から他の就業場所への移動がありますが、その移動の間に立ち寄ったコンビニでの買い物、商業・公共施設などでのトイレ利用なども含まれます。ただし、通常の合理的な経路から大きく逸脱している場合や、本来の通勤や業務と関連性が低い行為による場合は、労災保険が適用されないことがあるのでご注意ください。
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